文書作成日:2026/04/30
改定後のベースアップ評価料、6月から算定するには5月中に届出を
2026年度の診療報酬改定により、6月からべースアップ評価料等が変わります。
6月から新しいベースアップ評価料を算定する場合は、5月中に届出をする必要があります。これまで届け出ていた医療機関・歯科医院・訪問看護ステーション(以下、医療機関等)も含め、すべての医療機関等が対象です。ご注意ください。
また、今改定で創設された調剤ベースアップ評価料や歯科技工所ベースアップ支援料についても、6月より算定する場合は5月中の届出が必要となります。
改定後の届出様式やスケジュール等を掲載した説明サイトが、厚生労働省のホームページ内に開設されています。最新情報はそちらでご確認ください。
[参考]
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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