[相談]
私は会社で経理を担当しています。
昨年公表された与党の令和8年度税制改正大綱では、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について、その対象となる減価償却資産の取得価額の見直しを行うことが盛り込まれているそうですが、その内容を教えてください。
[回答]
令和8年度税制改正大綱では、ご相談の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げたうえで、その適用期限を3年間延長することが盛り込まれています。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」とは、中小企業者等が、平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得し、又は製作し、もしくは建設し、かつ、その中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(少額減価償却資産(※1))を有する場合において、その少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につきその中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入するという制度です(※2)。
※1 取得価額が10万円未満であるものや一括償却資産の損金算入の規定の適用を受けるもの等を除きます。
※2 その中小企業者等のその事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(原則)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
令和7年12月19日に与党から公表された令和8年度税制改正大綱では、上記1.の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を現行の30万円未満から40万円未満に10万円引き上げたうえで、その適用期限を3年間延長することとされています。
ただし、対象となる法人からは常時使用する従業員の数が400人を超える法人を除外するとされていますので、この点にはご留意ください。
なお、この特例の見直しは、所得税についても同様の措置が行われることとされています。
[参考]
措法67の5、措令39の28、自由民主党・日本維新の会「令和8年度税制改正大綱」(令和7年12月19日)など
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
- 年度の途中で従業員から役員に昇格した人に支給する給与と法人税2026/01/20
- 外国人従業員がまとめて送金している場合の扶養控除の適用について2026/01/13
- 外国人従業員が扶養控除の適用を受けるための手続き2026/01/06
- 賃借物件のオーナーが非居住者に変更となった際に借主に発生する源泉徴収義務とは2025/12/30
- デビットカード取引における印紙税の取扱い2025/12/23
- 夫婦双方で配偶者特別控除の適用を受けることはできるのか2025/12/16
- クレジット販売の領収書で、印紙を貼付しなくてもよい場合とは2025/12/09
- 改正で年末調整の再計算が必要となる海外出国者とは2025/12/02
- 特定扶養親族に対する扶養控除と特定親族特別控除との併用可否2025/11/25
- 相続人が相続放棄した場合における相続税の基礎控除額2025/11/18
- 国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供に「少額特例」を適用できるか2025/11/11
- 令和8年分の扶養控除等申告書から新登場する「源泉控除対象親族」とは2025/11/04
- 所得税の非課税額を超えて支給される通勤手当の消費税法上の取扱い2025/10/28
- 早生まれの大学生と特定親族特別控除2025/10/21
- スキマバイトの源泉徴収票に記載された「丙欄適用」の意味2025/10/14
















